「10月から、免税事業者からの仕入れの扱いが変わったと聞いた」「経理で何を直せばいいのか」——そうお考えの方に向けて、変わった点と会社の経理で確かめておきたいことをまとめます。
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を受け取れない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除(売上にかかる消費税から、仕入れで払った消費税を差し引くこと)ができません。ただし、その影響を一定期間やわらげるため、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられており、その割合が2026年(令和8年)10月1日から、8割から7割に下がりました。 令和8年度税制改正で、段階と期限そのものも見直されています。
この記事では、何がいつから変わったか、8割と7割の分かれ目、会社の経理でやることを、国税庁「令和8年度税制改正特集」などの資料にもとづいて整理します。
何が変わったか
免税事業者や消費者など、インボイスを発行できない相手からの仕入れについて、経過措置で控除できる割合は次のとおりです(下の「7割にならない仕入れもあります」に当たるものを除きます)。
| 仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 8割 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 7割 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 5割 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 3割 |
| 2031年10月1日以後 | 控除できない |
改正前は、2026年10月から2029年9月までが5割、その後は控除できない予定でした。今回の改正で、7割と3割の段階が加わり、終わりが2年延びた形です(国税庁のリーフレット)。この見直しは、2026年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)によるもので、2026年10月1日から施行され、同日以後に行う仕入れに適用されます(財務省「令和8年度 税制改正の解説」)。
たとえば一般課税で申告している会社が、免税事業者の外注先に毎月11万円(税込)を払っている場合、控除できる消費税(地方消費税を含む)は月8,000円から7,000円に減り、納める消費税は月1,000円、年間で1万2,000円増えます(支払額のおよそ0.9%。当法人の試算です)。
7割にならない仕入れもあります。 基準期間(法人は原則として前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、相手が免税事業者などでも、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで全額を控除できます(少額特例)。1万円未満かどうかは、月まとめの請求額や商品ごとではなく、1回の取引の税込金額で判定します(国税庁Q&A 問111・問112)。このほか、3万円未満の電車・バスなどの運賃、従業員に支給する出張旅費・通勤手当、古物商などがインボイス発行事業者でない人から販売用に買い取る古物なども、帳簿の保存だけで全額を控除でき、経過措置の割合とは関係ありません(国税庁Q&A 問104)。
8割か7割かは「いつの仕入れか」で決まる
割合は、課税仕入れを行った日で判定します。請求書の日付や支払日ではありません(後払いの家賃や短期前払費用には別の扱いがあります。下で説明します)。
- 商品の仕入れは、原則として引渡しを受けた日
- 役務(サービス)の提供を受ける場合は、原則として約束した役務の全部が完了した日
国税庁のQ&A(問113-3)では、次の例が示されています。
- 9月21日〜10月20日に商品の引渡しを受けた場合:9月30日までに引渡しを受けた分は8割、10月1日以後に引渡しを受けた分は7割
- 9月21日から提供を受けている役務が10月20日に完了し、10月31日に支払った場合:完了日の10月20日が基準なので、9月分も含めて全額が7割
前払いをしても、割合は原則どおり、商品の引渡しや役務の完了の日で判定します。例外は短期前払費用です。支払った日から1年以内に提供を受ける役務の料金を前払いし、法人税・所得税で継続してその支払った期の費用にしている場合は、その課税仕入れを支払った日の属する課税期間に行ったものとして扱います(消費税法基本通達11-3-8)。国税庁のQ&A(問113-4)では、毎年1月にその年1年分の保守料を支払い、短期前払費用として処理している3月決算の法人の例で、2026年1月に支払った1年分は、10月〜12月分も含めて全額を8割で控除して差し支えないとされています。継続して同じ処理をしていることが前提なので、一度だけまとめて前払いする場合などは当てはまらないことがあります。
家賃のような賃貸料は、その月分を月末などに後払いする契約なら、原則として契約で決めた支払日が基準です(消費税法基本通達9-1-20・11-3-1)。一方、翌月分を前月中に払う「前家賃」はこの扱いから除かれ(「前受けに係る額を除く」)、原則として実際に借りる月で判定します(基本通達9-1-27・国税庁Q&A 問77-2)。たとえば10月分の家賃を9月25日に払った場合も、10月分は原則として7割です。9月決算の法人が決算日をまたぐ前家賃を短期前払費用として支払った期の費用にしている場合など例外もあるので、前払いの家賃がある場合は仕訳の前にご相談ください。
請求書の日付や支払日で仕訳を入れていると、10月をまたぐ取引で割合を誤りやすくなります。 月締めの請求書は、請求書の日付ではなく、明細ごとの引渡し日・完了日で判定してください。9月に始まり10月1日以後に完了した役務は、9月に提供を受けた部分も含めて、原則として全額が7割です(上の国税庁Q&A 問113-3の例)。判断に迷う取引は、仕訳を入れる前にご相談ください。
インボイスを発行できない仕入先ごとに、年1億円を超える分は経過措置の対象外に
一つの仕入先(インボイスを発行できない相手)からの仕入れの合計額(税込)が、法人はその事業年度、個人はその年で1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません。 改正前の上限は10億円でした。
この上限は、2026年10月1日以後に始まる課税期間から適用されます。
| 決算期 | 1億円の上限が始まる期間 |
|---|---|
| 3月決算の法人 | 2027年4月1日に始まる事業年度から |
| 12月決算の法人・個人事業主 | 2027年1月1日に始まる期間から |
| 9月決算の法人 | 2026年10月1日に始まる事業年度から |
インボイスを発行できない一つの相手から年1億円を超えて仕入れる会社は多くありませんが、外注先や仕入先の規模によっては該当します。財務省の解説によると、令和8年度の与党税制改正大綱には、この上限について「更なる引下げについて検討する」と書かれており、今後も変わる可能性があります(財務省「令和8年度 税制改正の解説」)。
簡易課税・2割特例・3割特例で申告する場合(消費税の計算は影響なし)
簡易課税や2割特例・3割特例で申告する課税期間は、消費税の計算で経過措置を使わないため、割合の変更の影響を受けません。 その課税期間は、帳簿に「経過措置の対象である旨」を書く必要もありません(国税庁「インボイス制度 基礎編」)。ただし、2割特例・3割特例は事前の届出が要りません。簡易課税の届出を出していなければ、一般課税(本則課税)とどちらで申告するかを申告のときに選べます(同資料)。次の期間は、一般課税で経過措置を使えるように、帳簿への記載(「70%控除対象」など。記号と凡例でも可)と請求書等の保存を続けておいてください。
- 設備投資などで一般課税を選ぶ可能性がある課税期間
- 2割特例・3割特例を使った翌課税期間で、簡易課税の届出をまだ出していない期間
このほか、次の2点に注意してください。
- 2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。 3月決算の法人なら2027年3月期まで、12月決算の法人なら2026年12月期までです
- 3割特例は個人事業主だけの制度で、法人は使えません。 3割特例は、2割特例と同じく、インボイスの登録(または課税事業者を選ぶ届出)によって課税事業者になった個人事業主が、2027年分・2028年分の申告で、納付税額を売上税額の3割にできる制度で、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年などは使えません。個人事業主の2割特例は2026年分の申告で終わります(国税庁Q&A 問115-2・国税庁のリーフレット)。2割特例を使ってきた法人は、インボイスの登録を続ける限り、その次の課税期間から一般課税(本則課税)か簡易課税で申告することになります。一般課税を選ぶと、免税事業者などからの仕入れには経過措置の割合(2028年9月30日までは7割)が効いてきます(税込1万円未満の仕入れは、上の「7割にならない仕入れもあります」を参照)
簡易課税を選ぶための届出には期限の特例があり、2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間は、その翌課税期間の確定申告期限まで(申告期限の延長を受けている法人は延長後の期限まで)に、その期間から簡易課税の適用を受ける旨を書いた「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、その期間から簡易課税を使えます(その翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合。国税庁のリーフレット・国税庁Q&A 問117-3)。たとえば12月決算の法人が2026年12月期で2割特例を終える場合、2027年12月期の確定申告期限(延長を受けていなければ2028年2月29日)までに届出書を出せば、2027年12月期から簡易課税を使えます。1年分の売上と仕入れを見てから、一般課税と簡易課税のどちらが有利かを決められるということです。ただし、簡易課税は基準期間(法人は原則として前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の期間しか使えず、選ぶと事業を廃止した場合を除き2年間は続けて適用するため、翌年の見込みもあわせて考えます。一般課税を選ぶ可能性が残っている期間は、インボイスや区分記載請求書等と、経過措置の対象である旨を書いた帳簿を保存しておいてください。個人事業主の2割特例・3割特例と簡易課税の選び方は、個人事業主の節税ポイントで詳しく説明しています。
法人税の経理(税抜経理の場合。個人事業主の所得税も同じ)
この章は、会計ソフトで本体価格と消費税を分けて記帳している(税抜経理の)会社向けです。税込経理なら、この区分は要りません。
税抜経理では、インボイス制度の前は支払額の110分の10(軽減税率の対象は108分の8)を仮払消費税等にしていました。経過措置の対象になる仕入れは、2026年10月1日から2028年9月30日までの仕入れならその7割だけを仮払消費税等とし、残りは仕入れ・外注費などの経費や資産の取得価額に含めます。 2028年10月以後は5割、2030年10月以後は3割になり、2031年10月以後は原則として全額を取引の対価に含めます。
たとえば10月1日以後に完了した作業の代金11万円(税込)を免税事業者の外注先に払った場合、インボイス制度の前なら仮払消費税等は1万円でしたが、仮払消費税等7,000円、外注費103,000円になります(当法人の計算です)。
建物などの資産も同じで、税込1,100万円の建物を免税事業者から購入した場合、制度前なら仮払消費税等は100万円です。10月1日以後の購入なら、仮払消費税等70万円、取得価額1,030万円になります(当法人の計算です。国税庁「消費税経理通達関係Q&A」(令和5年12月改訂)の問3では、8割の期間の例として仮払消費税等80万円・取得価額1,020万円が示されています)。
このほか、経過措置の対象になる仕入れについて仮払消費税等を区分せず、支払額の全額を仕入れ・経費や資産の取得価額に含める方法も、すべての事業者に認められています。また、簡易課税・2割特例(個人事業主の3割特例も同じ)を適用する課税期間を含む事業年度(個人事業主はその年)は、継続して適用することを条件に、インボイスの有無にかかわらず、すべての課税仕入れについて支払額の110分の10(軽減税率の対象は108分の8)を仮払消費税等とする方法も認められています。上の建物の例なら、仮払消費税等100万円・取得価額1,000万円のままです。この方法なら、受け取った請求書がインボイスかどうかを確認する必要もなく、10月の割合の変更に合わせて経理を変える必要もありません(国税庁タックスアンサーNo.6375・国税庁「インボイス制度 基礎編」)。これらを使わない場合は、簡易課税や2割特例・3割特例の事業者も、法人税・所得税の経理では原則として上の区分をします。どの方法で処理しているかを会計ソフトの設定とあわせて確認し、年度の途中で方法を変えないようにしてください。
国税庁の消費税経理通達関係Q&A(令和5年12月改訂。令和5年12月27日時点の法令にもとづく)は、この記事の作成時点(2026年9月末)で改訂されていません。改正前の期間と割合(2026年10月〜2029年9月は5割、2029年10月以後は控除なし)で説明しています。問4・問9は2026年10月の仕入れを5割で、問2・問5〜問7は2029年10月以後の仕入れを控除なしで計算しています。参照するときは、改正後の割合(2028年9月までは7割、2030年9月までは5割、2031年9月までは3割、2031年10月以後は控除なし)に読み替えてください。問3・問8・問10の2023年10月の例(8割)は、改正後も変わりません。なお、仮払消費税等を区分しない方法(問1-2・問10)は、Q&Aでは2029年9月30日までの仕入れが対象とされたままです(もとになる消費税経理通達も同じです)。
マネーフォワード クラウド会計では
マネーフォワード クラウド会計(確定申告を含む)は、2026年7月9日のリリースで、令和8年度税制改正による経過措置の割合の見直しに合わせて、仕訳の入力方法を変更しました(マネーフォワード クラウド会計の告知)。消費税申告機能は、2026年9月末時点で新しい割合に対応していません(後述)。
- 仕訳の「インボイス」欄で、控除割合(適格・80%・70%・50%・30%・控除なし)を選ぶ形になりました
- 事業者の設定で「インボイス経過措置の自動入力補完」にチェックを入れると、仕訳で取引先を選んで課税仕入れの税区分を付けたときに、その取引先に登録番号が入っていない、取引日の時点で登録されていない、登録が取消・失効している、のいずれかであれば、取引日に応じた割合が自動で入ります(マネーフォワードのガイド)。判定には取引先に取り込んだ国税庁の公表情報を使うため、取引先の登録番号情報はこまめに更新してください。更新しても、登録済みの仕訳は変わりません(マネーフォワードのFAQ)
- この設定がオフのままだと、取引先に関係なく課税仕入れには「適格」(全額控除)が入るため、割合を手で選び直す必要があります(マネーフォワードのFAQ)
- 「インボイス経過措置の利用制限」をオンにすると、取引日の時点でまだ施行されていない割合(たとえば9月30日以前の取引に70%)を選んで登録しようとしたときに、エラーで止められます。10月1日以後の取引に80%を付けたままにする誤りまで止まるかどうかは、マネーフォワードの案内に書かれていないため、10月以後の仕訳は割合を目で確認してください
自動で入る割合は取引日で決まるため、請求書の日付や支払日で起票すると、10月をまたぐ取引で割合を誤るおそれがあります。仕訳の取引日は、上で説明した判定の日(商品の引渡し日や役務の全部が完了した日など)で入力してください。
また、同じ7月の告知では、「消費税申告機能」は新しく追加された控除割合(70%・50%・30%・控除なし)には対応していないとされ、対応が完了したら改めて知らせると案内されています。2026年9月末時点では、対応完了のお知らせは出ていません。申告書を作る前に、クラウド会計の新着情報・お知らせで最新の対応状況を確認してください。対応前であれば、経過措置の対象となる仕入れの控除額を別に計算して確かめてください。
マネーフォワード クラウド経費は、2026年8月6日のリリースで「70%控除」に対応しました。税区分が「課税仕入」で、有効な登録番号が入力されていない明細は(経費科目に特例区分を紐づけているものを除く)、明細の取引日が2026年10月1日以後なら自動で「70%控除」と判定されます(9月30日までの日付は「80%控除」)。ただし、このリリースより前に10月以後の日付で登録した明細は自動では切り替わりません。必要に応じて、管理者や申請の承認者が「インボイス経過措置」を直してください(クラウド経費の告知)。
経理でやること
インボイスを受け取れない仕入先を洗い出す
免税事業者・消費者・登録していない課税事業者など、インボイスを発行できない相手からの仕入れを一覧にします。登録している仕入先から登録番号のない請求書しか受け取れない場合も、区分記載請求書と同じ事項が書かれていれば経過措置の対象になりますが(国税庁Q&A 問113-2)、インボイスを受け取れれば全額を控除できるので、まず交付をお願いしてください。一覧に載る仕入れでも、少額特例や帳簿の保存だけで控除できる取引は7割になりません。
登録の有無は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できますが、検索できるのは登録番号(T+13桁)だけで、氏名や名称からは探せません。法人の登録番号は「T+法人番号」なので、法人番号が分かれば確認できます。個人事業者は、登録番号を本人に確かめてください。確認するときは、取引日が登録日以後か、取消・失効の日より前かもあわせて見ます。
会計ソフトの設定を確かめる
割合が取引日で自動判定されるか、仕訳辞書や自動仕訳ルールが「適格/適格以外」で分かれているかを確認します。少額特例の対象になる税込1万円未満の仕訳に、経過措置の割合が自動で入っていないかも確認します(マネーフォワード クラウド会計では、少額特例を使う仕訳は「インボイス」欄を「適格」にして登録するよう案内されています。マネーフォワード クラウド会計の案内)。
10月をまたぐ取引は、引渡し日・完了日で8割か7割かを判定する
月締めの請求書は、請求書の日付ではなく、明細ごとの引渡し日・完了日で判定します。9月中に引渡しを受けた商品や9月中に完了した作業は8割、10月1日以後の分は7割です。一方、9月に始まり10月1日以後に完了した一つの役務は、期間で按分せず、原則として全体が7割です。20日締めで9月21日〜10月20日分をまとめて請求される外注も、その役務が10月20日に完了するものなら、9月21日〜30日の分だけを8割にはしません。作業ごとに完了して報酬が確定する契約や、家賃・短期前払費用などは判定の日が異なるので、契約書を確認してください。
帳簿の記載と、請求書等の保存を確認する
帳簿には、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることを記載します。国税庁の記載例は「80%控除対象」「免」「免税事業者からの仕入れ」などで、「※」などの記号を付けて凡例を示す方法も認められています。割合まで書く決まりはありませんが、9月30日までの仕入れは8割、10月1日以後の仕入れは7割で計算するため、10月をまたぐ課税期間では取引日で分けて集計する必要があります。「80%控除対象」のような表示を10月以後の分にそのまま使うと実際の割合と食い違うので、「免」など割合を含まない表示にするか、10月以後の分は「70%控除対象」や別の記号・凡例にしてください。保存する請求書等には、作成者の氏名・名称、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとに合計した税込金額、受け取る側の氏名・名称が必要です。軽減税率の対象である旨と税率ごとの合計額は、書かれていなければ受け取った側が追記できます(国税庁Q&A 問113)。インボイスそのものの記載事項は、マネーフォワード クラウド請求書の使い方で整理しています。
仕入先ごとの年間の仕入額を確認する
2026年10月1日以後に始まる課税期間から、一つの仕入先で年1億円(税込)を超える分は経過措置の対象外です。
取引条件を見直すときは、仕入先と協議する
次の章の考え方に沿って進めます。
仕入先との取引条件の見直しは、協議してから
財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(2026年1月30日改正)では、次の考え方が示されています。
- 取引条件の見直しそのものが、直ちに問題になるわけではない
- 控除できなくなる分について、仕入先が仕入れや経費の支払いで負担している消費税も考えたうえで、双方が納得して価格を決めれば、結果として値下げになっても独占禁止法上は問題とならない
- 取引上優越した地位にある買手が、形だけの交渉で、買手の都合だけで、仕入先が仕入れのときに払った消費税も払えないような著しく低い価格を決めると、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となる。取適法(中小受託取引適正化法)の対象の取引では、買いたたきとしても問題となる
- 取適法の対象の取引で、仕入先に責任がないのに、発注したあとに代金を減らすと、代金の減額として問題となる。仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責任には当たらない
- 買手の求めに応じて仕入先が免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった場合、新たに納める消費税分について明示的に協議しないまま価格を据え置くと、優越的地位の濫用や取適法の買いたたきとして問題となるおそれがある。仕入先から協議を求められたのに応じず一方的に据え置くと、取適法の「協議に応じない一方的な代金決定」として問題となるおそれがある。仕入先からは言い出しにくいため、発注する側から協議を申し出ることも検討する
取適法の対象の取引では、代金の減額は、仕入先の了解があっても違反になります(公正取引委員会「委託事業者の禁止行為」)。仕入先と単価の引下げで合意したときは、新しい単価は、合意した日以後に発注する分から使います。合意した日より前に発注した分に新しい単価をさかのぼって使うと、代金の減額になります(公正取引委員会の取適法の運用基準第4の3(1)イ)。
取適法は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正されて2026年1月1日に施行された法律です(公正取引委員会の案内)。製造・修理・情報成果物の作成・役務提供・特定運送の委託のうち、発注する側と受ける側の資本金や従業員数が一定の基準に当てはまる取引が対象です(例:製造委託なら、資本金1,000万円超の法人から資本金1,000万円以下の事業者への委託や、従業員300人超の法人から300人以下の事業者への委託)。役務提供委託は、自社が顧客に提供するサービスの全部または一部を外部に委託する取引で、自社の事務所の清掃のように自社で使うだけの役務の委託は対象外です。取適法の対象にならない取引でも、上に書いた独占禁止法(優越的地位の濫用)の考え方は当てはまります。外注先が従業員を使わない個人(フリーランス)の場合は、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。2024年11月1日施行)も関係します。建設工事の請負には建設業法が適用されます。個別の取引条件が問題にならないかは、上の Q&A に載っている公正取引委員会・中小企業庁(建設工事の請負は国土交通省)の相談窓口に相談できます。仕入先との間ですでに争いになっている場合は、弁護士にご相談ください。
まとめ
- 2026年10月1日以後の免税事業者などからの仕入れは7割控除(9月30日までは8割)。その後は5割、3割と下がり、2031年10月以後は控除できない(税込1万円未満の仕入れは、一定規模以下の事業者なら2029年9月30日まで少額特例で全額控除できる)
- 8割か7割かは、原則として引渡し日・役務の全部が完了した日で決まる。請求書の日付や支払日ではない
- インボイスを発行できない一つの仕入先で、年1億円(税込)を超える分は経過措置の対象外(改正前は10億円。2026年10月1日以後に始まる課税期間から)
- 簡易課税・2割特例・3割特例は消費税の計算では影響なし。ただし法人の2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わり、3割特例は法人にはない
- マネーフォワード クラウド会計は、「インボイス経過措置の自動入力補完」にチェックを入れておくと、登録番号のない取引先などとの課税仕入れの仕訳に取引日に応じた割合が自動で入る(チェックが外れていると「適格」で入る)。取引日は引渡し日・役務の全部が完了した日などの判定の日で入力する。消費税申告機能の対応状況は申告前に確認
- 取引条件の見直しは、仕入先と協議してから
※この記事は2026年9月末時点の法令と国税庁などの資料にもとづく一般的な説明です。令和8年熊本地震により、熊本県八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町に納税地(個人は原則として住所地、法人は本店所在地)がある方は、国税の申告・申請・納付などの期限が延長されています(延長後の期限は別途告示されます。国税庁の案内)。適用の可否は取引の内容や申告の方法によって変わりますので、実際の判断にあたっては税理士にご相談ください。





