請求書の発行は毎月必ず発生し、しかも間違えられない業務です。マネーフォワード クラウド請求書を使うと、作成から送付、そして会計への売上仕訳までを一本の流れにできます。
この記事では実際の画面の流れに沿って、初期設定・日々の運用・つまずきやすい点を整理します。
マネーフォワードには「クラウド請求書」「クラウド請求書Plus」「クラウドインボイス」「クラウド債権管理」という別々の製品があり、操作画面もメニュー名も異なります。この記事はマネーフォワード クラウド請求書について解説しています。
何ができるサービスか
- 見積書・納品書・請求書・領収書の作成
- 各帳票のワンクリック変換(見積書 → 納品書 → 請求書)
- 毎月自動作成による定期請求
- メール送付、一括メール送信
- 郵送代行(宛名と発送希望日を指定して依頼)
- 送付・受領のステータス管理と送付履歴のCSVダウンロード
- デジタルインボイス(Peppol)送信
- クラウド会計・確定申告への売上仕訳の自動連携
初期設定:最初の1回だけやること
送付元情報を登録する
画面右上の歯車アイコンから「帳票設定」>「送付元情報」を開き、自社の情報を登録します。適格請求書発行事業者の登録番号もここで設定します。
取引先を登録する
「マスタ管理」>「取引先」で請求先を登録します。デジタルインボイスを使う場合は、この画面で取引先のPeppol IDも登録しておきます。
品目を登録する
繰り返し請求する商品・サービスは品目として登録しておくと、毎回の入力が単価の確認だけで済みます。
会計連動を設定する
「帳票設定」>「会計連動」を開き、「請求書に対応した売掛発生の仕訳」と「請求書に対応した入金予定の仕訳」をそれぞれ「作成する」に設定します。ここで「売上計上日」の扱いも決めておきます。
この4つを済ませておけば、以降の運用は請求書を作るだけになります。
日々の運用:請求書を作って送る
作成する
左メニュー「請求書」横の「+」、または請求書一覧画面の「請求書を作成」から作成画面を開きます。取引先を選び、品目・数量・単価を入力して「保存」します。
見積書から始めた案件であれば、見積書の画面からワンクリックで請求書に変換できます。金額や品目を打ち直す必要はありません。
送る
保存した帳票の詳細画面右上から送付方法を選びます。
メール送付の場合、送付後はステータスが「送付済み」になり、取引先がURLを開くと「受領済み」に変わります。相手が見たかどうかが画面でわかるため、「請求書は届いていますか」という確認の電話が要らなくなります。送付履歴は「履歴」>「送付履歴」からCSVでダウンロードできます。
郵送代行の場合は、請求書一覧の「郵送」ボタンから宛名と発送希望日を指定して依頼します。
郵送代行にはいくつか実務上の制約があります。
- 発送希望日は3営業日以降の平日のみ(土日祝は指定できません)
- 料金は1通あたり210円(税抜)
- トライアル期間中は利用できません
- 添付ファイルは郵送されず、普通郵便のため追跡もできません
以前提供されていた割安な「郵送チケット」は2025年2月に新規購入が終了しています。他社の解説記事に古い金額が残っていることがあるのでご注意ください。
定期請求を自動化する
毎月同じ内容を請求している取引先には「毎月自動作成」を設定できます。発行忘れがなくなり、確認と送付だけの作業になります。
会計にどう連携されるか
会計連動を有効にしていると、請求書編集画面で「保存する」をクリックしたタイミングでクラウド会計・確定申告に仕訳が作成されます。
作成されるのは次の2種類です。
| 仕訳 | 内容 |
|---|---|
| 売掛発生の仕訳 | 売上を計上する仕訳。取引日は「売上計上日」が反映されます |
| 入金予定の仕訳 | 入金予定として管理するための仕訳 |
「売上計上日」は「帳票設定」>「会計連動」で事前に決めておけます。請求日と売上計上日が異なる商習慣の場合は、ここを必ず確認してください。
連携させたくない帳票がある場合は、会計連動の設定を外しておきます。
インボイス制度への対応
適格請求書の記載事項は6つ
適格請求書(インボイス)として認められるには、次の6つが記載されている必要があります。消費税法で定められた事項なので、交付する側は漏れなく記載してください。
| # | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号 |
| 2 | 課税資産の譲渡等を行った年月日 |
| 3 | 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減税率の対象である場合はその旨) |
| 4 | 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率 |
| 5 | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| 6 | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
この6つが1枚の書類に収まっている必要はありません。 請求書と納品書のように、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、適格請求書として扱えます。
小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数を相手にする事業では適格簡易請求書(レシートなど)を交付できます。この場合は6が不要になり、4のうち「適用税率」と5の「税率ごとに区分した消費税額等」は、どちらか一方の記載で足ります。4の「税率ごとに区分して合計した対価の額」は、適格簡易請求書でも省略できません。
受け取る側から見ると、「記載がひとつ欠けたら一切控除できない」わけではありません。
原則として、仕入税額控除には帳簿と適格請求書等の保存が必要です。そのうえで、次のような例外が設けられています。
- 免税事業者などからの仕入れの経過措置 … 適格請求書が受け取れない相手からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。令和8年度の税制改正で適用期限が2年延長され、割合が次のとおり見直されました
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除できません |
この経過措置には適用上限があります。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)がその年または事業年度で1億円を超える部分は控除できません(それより前に開始する課税期間は10億円)。また適用にあたっては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、帳簿に経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」「7・5・3割控除」など)を記載しておくことが必要です。
- 帳簿のみの保存で控除できる取引 … 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの購入、従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当など
- 少額特例 … 基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみの保存で控除できます(2029年9月30日まで)
詳しくは国税庁 タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存をご確認ください。
なお80%の期間は2026年9月30日で終わり、10月1日から70%に下がります。 免税事業者との取引がある場合は、この時期に負担が変わります。段階的な引き下げの詳細は国税庁のインボイス制度の見直しのページをご確認ください。
クラウド請求書側で確認すること
3〜5はインボイス対応テンプレートと明細の入力で満たされますが、1と2は設定を確認しないと抜けることがあります。
| 確認すること | 対応方法 |
|---|---|
| インボイス制度に対応した新形式テンプレートを使う | 請求書作成時にテンプレートを選択 |
| 適格請求書発行事業者の登録番号が記載されている | 「帳票設定」>「送付元情報」で登録 |
| 登録番号と送付元情報が一致している | 同画面で確認 |
| 課税資産の譲渡等を行った年月日が記載されている | 明細の納品日、または別途記載 |
なお「課税資産の譲渡等を行った年月日」を別途まとめて記載する場合、各明細の納品日は不要になります。
電子帳簿保存法への対応
クラウド請求書は「電子帳簿等保存」と「電子取引」の区分に対応していますが、条件があります。
電帳法への対応は、証憑用ストレージ「マネーフォワード クラウドBox」との連携が前提です。そのうえで、メール送信・郵送代行・PDF出力・印刷用ファイルの一括作成・デジタルインボイス送信のいずれかの機能を利用する必要があります。
「クラウド請求書を入れたから電帳法対応は完了」とはならない点にご注意ください。
「郵送代行は税務署への申請が必要」という記載について
マネーフォワードのヘルプには、郵送代行を電帳法対応で利用する場合について「税務署への申請が必要」「申請書の提出から約3ヶ月が必要」との記載があります(メール送信・受信の場合は申請不要)。
ただし、電子帳簿保存法の事前承認制度は令和4年(2022年)1月1日に廃止されています。 現在は電子帳簿等保存もスキャナ保存も、税務署長の承認を受けずに始められます。「約3ヶ月」という期間は、改正前に「帳簿の備付けを開始する日(書類は電磁的記録による保存に代える日)の3か月前の日までに承認申請書を提出する」とされていた手続きと一致しており、この記載は改正前の制度に基づくものと考えられます。
したがって、郵送代行を使うから承認の手続きが必要になる、ということはありません。 ただし保存の要件(真実性の確保・可視性の確保)は区分ごとに異なります。自社が受け取る・発行する証憑をどの区分で保存するのかは、あらかじめ整理しておく必要があります。
つまずきやすいポイント
実際のご相談で多いのは、操作方法ではなく設計の判断が必要な部分です。
1. 勘定科目・補助科目の設計 売掛金を取引先ごとの補助科目で管理するのか、部門別に分けるのか。後から変更すると過去データとの整合が崩れます。公式のFAQにも具体的な科目名の案内はなく、自社の管理方針に合わせて決める必要があります。
2. 売上計上日の扱い クラウド請求書では請求日・納品日・入金予定日のいずれかを売上計上日として会計に連携できますが、どれを選んでもよいわけではありません。 収益を計上する時期は、原則として資産の引渡しがあった日、または役務の提供が完了した日で判断します。消費税の課税時期も同じ考え方です。自社の取引実態に合う日付を決めたうえで、設定をそれに合わせてください。 締め日をまたぐ取引がある場合は特に注意が必要です。
3. 電帳法対応の全体設計 上記のとおり、クラウドBoxとの連携が前提になり、どの区分(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)で保存するかによって満たすべき要件が変わります。請求書だけでなく、受け取った請求書・領収書をどう保存するかまで含めて設計しないと、要件を満たせません。
4. 一括編集ができない 複数帳票をまとめて編集することはできません。運用に乗せる前に、テンプレートと品目を固めておくほうが後の手間が少なくなります。
自分でできる範囲と、任せたほうが早い範囲
| 内容 | おすすめ |
|---|---|
| 請求書の作成・送付 | 会社で運用(操作は難しくありません) |
| 取引先・品目マスタの整備 | 会社で運用 |
| 会計連動の勘定科目設計 | 税理士に相談 |
| 売上計上日・消費税の課税時期の判断 | 税理士に相談 |
| 適格請求書の記載事項が満たせているかの確認 | 税理士に相談 |
| 電子帳簿保存法の保存区分と要件の整理 | 税理士に相談 |
日々の発行作業は社内で回していただき、設計と税務判断が絡む部分だけをお任せいただくのが最も効率のよい形です。
シリーズ全体の見取り図はマネーフォワード クラウドでバックオフィス業務はここまで効率化できるにまとめています。





