「役員報酬はいくらにすればいいですか」——会社設立のご相談でも、決算前のご相談でも、必ず出てくる質問です。
役員報酬が難しいのは、一度決めるとその期の途中では実質的に変えられないうえに、法人税・所得税・社会保険料の3つに同時に効くからです。金額を1つ動かすと、3方向に影響が出ます。
この記事では、ルールと決め方の手順を整理します。
なぜ期の途中で変えられないのか
役員報酬(役員給与)は、次の3つのどれかに当てはまらないと、法人の経費(損金)になりません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の金額が同額であるもの |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ税務署に届け出た時期に、届け出た金額を支給するもの(役員賞与) |
| 業績連動給与 | 利益や株価などの指標にもとづいて算定するもの。同族会社では原則使えません |
中小企業のほとんどは、毎月同額の「定期同額給与」で支給します。
この3つに共通しているのは、支給額があらかじめ確定していて、あとから会社の都合で動かす余地がないことです。利益が出そうな期末に役員報酬を上げて法人税を減らす、という調整をさせないための仕組みだと理解すると、以降のルールの理由が分かりやすくなります。
期の途中で増減させること自体は、禁止されていません。 会社法上の手続きを踏めば変更できます。禁止されているのではなく、増額した差額分(または減額後に上乗せしていた分)が損金にならないというのが正確な理解です。
結果として、増やしても法人税は減らず、受け取った側では所得税・社会保険料だけが増えるため、実務上は「期中に上げても損」になります。だから「変えられない」と言われるのです。
変更できるのは、原則として期首から3か月以内
定期同額給与として認められる改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。3月決算の会社なら、4月・5月・6月のうちに改定し、そこから期末まで同額で支給し続けます。
会社設立の場合も同じ考え方で、設立から3か月以内に決めます。設立初年度は、設立日から最初の支給日までの扱いも含めて確認が必要なので、会社設立の流れの段階でご相談ください。
3か月を過ぎても変更できる例外
- 臨時改定事由 … 役職の変更や職務内容の大幅な変更など、やむを得ない事情があるとき
- 業績悪化改定事由 … 経営が著しく悪化し、株主や取引銀行、取引先との関係上、報酬を下げざるを得ないとき
②は「一時的に資金繰りが厳しい」程度では認められません。第三者との関係でやむを得ないという水準が求められます。
決め方の手順
年間の利益の見込みを立てる
役員報酬を差し引く前の利益を見積もります。ここが出発点で、ここが曖昧だと以降の計算がすべて崩れます。
生活に必要な金額を確認する
会社の理屈だけで決めても、生活が回らなければ意味がありません。手取りでいくら必要かを先に押さえます。
法人と個人の税負担を合わせて試算する
役員報酬を増やせば法人の利益は減りますが、個人の所得税・住民税は増えます。法人税+所得税+住民税+社会保険料の合計が小さくなる金額を探します。
社会保険料まで含めて確認する
ここを外すと結論が変わります(次章)。
決議して議事録を残す
取締役の報酬は、定款に定めがなければ、原則として株主総会で報酬の総額などを決議します(会社法361条)。取締役会設置会社では、その決議・授権の範囲内で、取締役会が個人別の配分を決めることがあります。
会社の機関設計に応じた議事録を作成して保存してください。税務調査で確認されることのある書類です。
社会保険料を入れると、答えが変わります
役員報酬の試算でよくある失敗が、税金だけで比べてしまうことです。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、会社と本人で半分ずつ負担します。会社負担分は経費になりますが、会社と個人を合わせた家計全体では、報酬額に対しておおむね30%前後の負担が生じます。所得税の税率だけを見て「報酬を上げたほうが有利」と判断すると、実際には手元に残るお金が減ることがあります。
厚生年金保険料には上限(標準報酬月額の上限)があり、それを超えると報酬を増やしても厚生年金保険料は増えません。健康保険料の上限はさらに高い位置にあります。この上限を超えるかどうかで、有利不利の分岐点が動きます。
「役員報酬は◯◯万円が最適」という一般論が当てにならないのは、この上限と、その方の家族構成・他の所得によって答えが変わるためです。
なお、個人事業のままか法人にするかの判断でも、この社会保険料が逆転の原因になります。「所得800万円を超えたら法人化」という目安が当てはまらないことが多いのは、ここが理由です。
賞与を出したいときは「事前確定届出給与」
「毎月は抑えて、利益が出た期末に賞与で受け取りたい」という場合は、事前確定届出給与を使います。ただし届出の期限が厳格です。
届出期限(既存の法人):次のうち、いずれか早い日
- 株主総会などで決議した日から1か月を経過する日
- 事業年度開始の日から4か月を経過する日
新しく設立した法人の場合は期限が異なります。設立時に開始する役員の職務について事前確定届出給与を定めたときは、設立の日から2か月以内が届出期限です。会社設立とあわせて役員賞与を設計する場合は、この2か月を外さないようご注意ください。
この制度は「全部か、ゼロか」です。
- 届出をしないで賞与を支給 → 全額が損金不算入
- 届出より1円でも少なく支給 → 支給額の全額が損金不算入
- 届出より1日でも遅れて支給 → 同じく全額が損金不算入
「業績が悪かったので減額して支給する」ができません。支給するか、まったく支給しないかの二択になります。届出額は、確実に払える金額にしてください。
「使用人兼務役員」という選択肢
取締役でありながら、部長・工場長などの使用人としての職務も持っている方は、「使用人兼務役員」になれる場合があります。この場合、給与を役員分と使用人分に分けて扱えます。
使用人分については、定期同額給与の縛りを受けません。 他の従業員と同じ時期・同じ基準であれば、賞与を出して経費にすることもできます(事前確定届出給与の届出は不要です)。役員としての職務が実態として一部にとどまる方がいる会社では、検討する価値があります。
次の方は、使用人兼務役員になれません。
- 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
- 副社長、専務、常務など、その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
- 合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員
- 監査役、監事
- 同族会社の役員のうち、一定の持株割合の要件に当たる方
最後の要件は見落とされがちです。オーナー一族が株式の大半を持つ会社では、ご家族の役員が該当してしまい、使用人兼務役員として扱えないことがよくあります。使えるかどうかは持株の状況しだいなので、適用の前に必ずご確認ください。
なお、使用人分の給与も、同じ仕事をしている他の従業員と比べて高すぎると、超える部分は経費になりません(過大役員給与)。分けたからといって自由に金額を決められるわけではない点にご注意ください。
よくあるご質問
Q. 役員報酬をゼロにできますか。
できます。設立直後で売上が立っていない時期に、報酬ゼロで始める方は多くいらっしゃいます。ただし、報酬がゼロだと社会保険に加入できず(役員は原則加入ですが、報酬が無ければ被保険者になりません)、国民健康保険・国民年金に自分で加入することになります。また、金融機関から見ると生活費の出どころが不明になるため、融資を受ける予定があるなら少額でも設定しておくほうが説明しやすくなります。
Q. 家族を役員にして報酬を分けるのは有効ですか。
所得を分散できるため、税負担を下げられる場合があります。ただし、実際に職務に従事していることと、金額が職務の内容に見合っていることが必要です。実態のない名前だけの役員に報酬を出すと、過大役員給与として否認されます。
Q. 決算間際に「利益が出そうなので報酬を上げたい」は通りますか。
通りません。期首から3か月を過ぎた増額分は損金になりません。利益が出そうなら、決算までにできる対策は別にありますので、期末の2〜3か月前にはご相談ください。
Q. 役員報酬を下げたら、社会保険料はすぐ下がりますか。
すぐには下がりません。原則は年1回の定時決定(毎年4〜6月の報酬で9月から改定)で見直されます。ただし、固定的賃金が変わって2等級以上の差が生じ、その状態が3か月続いた場合は、随時改定で4か月目から変わります。
まとめ
- 役員報酬は期首(設立)から3か月以内に決め、その期は毎月同額で支給する
- 期中の増減は禁止ではないが、差額が損金にならないため実質的に変えられない
- 金額は法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計で判断する。税金だけで比べると結論が変わる
- 賞与を出すなら事前確定届出給与。届出の期限と金額・支給日を1円1日でも外すと全額否認
- 部長職などを兼ねる役員は使用人兼務役員にできる場合がある。ただし同族会社では持株割合の要件で外れることが多い
- 決議した議事録を必ず残す
※この記事は2026年8月時点の法令にもとづく一般的な説明です。最適な金額は事業の状況やご家族の構成によって変わりますので、実際の判断にあたっては税理士にご相談ください。





