国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の 税務上の取扱いに関するFAQ が更新されました

4月13日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。
新型コロナウイルス感染症の影響によって経営環境の悪化した場合における、役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するとのこと(6-問7、P29)。
また、助成金の所得税上の課税関係も整理されています(6-問9、P32)。
他にも、今後国税に関する税制について検討することとされている税制の項目が挙げられており(6-問11、P36)、この項目については引き続き要チェックです。
国税庁(令和2年3月)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

PAGE TOP